令和2年 1級建築施工管理 NO.71~NO.82

令和2年度試験問題
公共建築工事標準仕様書
建築工事監理指針 上巻
建築工事監理指針 下巻



NO.71 建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは,建築確認を受ける必要はない。
→誤。

前項(建基法6.1確認申請)の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
建基法6.2

2.延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
→建築確認を要する用途変更のはなし。

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合~確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。~
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
建基法6.1

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)~の規定を準用する。
建基法87.1

3.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する「特定工程」を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程。
建基法7の3.1.1。

政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建基法施行令11

4.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

前項(建基法7.1。完了検査)の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
建基法7.2



NO.72 次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、延べ面積が1,000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

次の各号に掲げる建築物を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物
建築士法3.1.4

建築士法第三条第一項~に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
建基法5の6.1。

建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項(一級建築士)、第三条の二第一項(二級建築士)若しくは第三条の三第一項(木造建築士)に規定する建築士~である工事監理者を定めなければならない。
建基法5の6.4。

2.特定行政庁は、飲食店に供する床面積が200m2を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。

特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物(別表1(い)欄の特殊建築物で200m2超)その他政令で定める建築物~について、~当該建築物の除却~を勧告することができる。
建基法10.1。

3.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
建基法12.5

4.建築主事(建築確認、中間検査、完了検査担当)は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
→誤。特定行政庁。

特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
建基法9.1



NO.73 避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.小学校には、非常用の照明装置を設けなげればならない。
→誤。

特殊建築物の居室~には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物~については、この限りでない。~
三 学校等
建基法施行令126の4

2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
建基法施行令120.1.1

3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
→建基法施行令125.2

4.高さ31mを超える建築物には、原則として(建基法施行令129の13の2)、非常用の昇降機を設けなければならない。
建基法34.2



NO.74 建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者。
建設業法7.1.2.ロ

2.建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
→誤。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、
二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
建設業法3.1

3.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業(下請代金が4000万円超(6000万円超)の工事を元請けとして請負うことができる)の許可を受けることができる。
株式会社乃村工藝社 会社概要

4.特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業(元請として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。ゼネコン。昭和47建設省告示350)にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、~許可を受けなければならない。
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの。
建設業法3.1.2

法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、六千万円とする。
建設業法施行令2



NO.75 請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
建設業法23.1

2.注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合(入札でない場合)であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に~建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
建設業法20.3

法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。
一 五百万円に満たない工事については、一日以上
二 五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三 五千万円以上の工事については、十五日以上
建設業法施行令6.1

3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。
→誤。

元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
建設業法24の2

4.請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、省令で定める情報通信の技術を利用する方法で通知することができる。
→建設業法19.3
web等を利用する承諾。



NO.76 工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者(下請代金が4000万円超(6000万円超)の工事を元請けとして請負うことができる)は、下請契約の総額が6,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては~「監理技術者」を置かなければならない。
建設業法26.2

法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業(ゼネコン)である場合においては、六千万円とする。
建設業法施行令2

特定建設業者にしかできない工事をするときは、監理技術者。そうでなければ主任技術者。

2.工事一件の請負代金の額が6,000万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
→誤。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては~主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
建設業法26.3

法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。
~
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事~
ト 病院又は診療
建設業法施行令27.1

3.専任の主任技術者を必要とする建設工事(公共性のある施設等の工事。建設業法26.3)のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

建設業法施行令27.2

4.発注者から直接防水工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が3,500万円の工事を施工する場合、主任技術者を工事現場に置かなければならない。

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、「主任技術者」を置かなければならない。
建設業法26.1



NO.77 労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
労働基準法23.1

2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 ~専門的知識等を有する労働者~との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
労働基準法14.1

3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
→誤。

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間~は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償(平均賃金の千二百日分の打切補償)を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
労働基準法19

4.使用者は、試の使用期間中の者で14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

前条の規定(解雇予告。労働基準法20)は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し~第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。~
四 試の使用期間中の者
労働基準法21

否定の否定。適用する。



NO.78 建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
→誤。統括安全衛生責任者を選任する。

事業者で、「元方事業者」(元請)のうち、「特定元方事業者」(特定事業(建設業)の元方事業者)は、「関係請負人」(下請)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。
安衛法15.1

2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。
→誤。

第十五条第一項又は第三項(統括安全衛生責任者の選任)の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(下請)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
安衛法16

建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について
今般、建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生敦育を下記第1のとおり推進することとしたので、標記の教育を実施する事業者及び安全衛生団体等に対して、必要な指導援助を行うよう努められたい。
平成12基発172

職長・安全衛生責任者教育

3.統括安全衛生責任者(建設業の元請が50人以上の現場で選任)は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。
→安衛法15.2

4.元方安全衛生管理者(統括安全衛生責任者の指揮のもと、労働災害を防止する措置のうち技術的事項を管理する)は、その事業場に専属の者でなければならない。
安衛則18の3



NO.79 労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
1.事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。
→正。

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、~安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
安衛則35.1
事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
安衛則35.2

2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
→誤。コピーじゃだめ。

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
安衛法61.1

第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
安衛法61.3

3.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。
→誤。

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、~安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
安衛則35.1

4.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。
→誤。作業主任者を除く。

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、~安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
安衛法60



NO.80 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法:特定建設資材の分別解体と再資源化)」上、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
建設リサイクル法9.1

建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
建設リサイクル法9.3

法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
建設リサイクル法施行令2.1


1.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

2.建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が8,000万円の工事
→誤。

3.建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2の工事

4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事



NO.81 「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。
1.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
→誤。

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
騒音規制法14.1

この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
騒音規制法2.3

法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
騒音規制法施行令2

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
騒音規制法施行令別表第二_3

2.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kw以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
騒音規制法施行令別表第二_4

3.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
騒音規制法施行令別表第二_8

4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
騒音規制法施行令別表第二_6



NO.82 貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするもの(積載重量等の制限を超えるもの)はどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。

車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道交法57.1

貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限~を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
道交法57.3

1.長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mの資材を積載して運転する場合

積載物の長さ~は、それぞれ次に掲げる長さ~を超えないこと。
イ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの。
道交法施行令22.1.3.イ

11m+(11m*1/10)=12.1m

2.荷台の高さが1mの自動車に、高さ2.7mの資材を積載して運転する場合

積載物の~高さは、それぞれ次に掲げる~高さを超えないこと。
三・八メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。
道交法施行令22.1.3.ハ

3.幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合
←これ。
→積載物の~幅~は、それぞれ次に掲げる~幅~を超えないこと。
ロ 自動車の幅。
道交法施行令22.1.3.ロ

4.積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、「貨物自動車」で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
道交法55.1

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